再建築不可・共有持分・借地権・事故物件・連棟・旗竿地——。仲介会社に断られた物件にも、 法的な「直し方」(救済策) があれば、買い手が見つかる可能性があります。 全国 189 自治体の建築規制と 52 の再生手法の知見をもとに、物件タイプ別の再生手法・売却の選択肢・相談先の選び方をまとめた無料ガイドをお届けします。
物件の種類と所在地 (市区まで)、わかる範囲の状況を入力。登記簿や書類は不要です。
物件タイプに応じて、関係する建築規制の考え方と再生手法 52 パターンの中から該当し得るものを整理します。
物件タイプ別の再生手法・売却の選択肢・相談先の選び方をまとめたガイドを、メールでお送りします。
1 営業日以内にメールでガイドをお送りします。しつこい営業は行いません。
※ 本サービスは一般的な情報 (ガイド) の提供であり、個別物件の査定・価格提示は行いません。宅地建物取引業法上の媒介行為ではなく、不動産鑑定評価法に基づく鑑定評価でもありません。価格の査定・売買のご判断は宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。
「いつか売ろう」と放置している間にも、税金・管理費・リスクは積み上がっていきます。
管理が不十分な空き家は、空家対策特別措置法 (2015 施行・2023 改正) にもとづき「特定空家」「管理不全空家」として勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減 (1/6) が外れ、税額が上がる場合があります。
使っていなくても固定資産税・草刈り・見回り・保険は毎年発生。マンションなら管理費・修繕積立金の負担が続き、滞納するとさらに問題が大きくなります。
倒壊・衛生・景観の悪化は近隣とのトラブルや損害賠償のリスクに。放置が長引くほど、取れる選択肢が狭まっていきます。
だからこそ、「売る」以外も含めた選択肢を早めに知っておくことが大切です。
一括査定で「買取価格」だけを聞く前に、その物件に何ができるのかを整理しませんか。
※ 税制の適用は物件の状態・自治体の判断により異なります。特定空家・管理不全空家の指定や税額の詳細は、各自治体・税理士にご確認ください。上記は一般的な情報の提供です。
接道が 2m 未満でも、43 条許可・セットバック・隣地との調整で再建築可能に戻せる場合があります。可能になれば価値は大きく変わります。
自分の持分だけでも売却は可能です。持分の割合と他の共有者の状況で取れる選択肢と相場が変わります。
国のガイドラインで告知が不要になる条件が整理されています。経過年数や用途で、下落幅は想像より小さいことがあります。