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43条但し書きが検討対象になる条件
建築基準法の接道義務は「幅員4m以上の道路に2m以上接する」ことを求めますが、これを満たさない敷地でも、交通上・安全上・防火上支障がないと特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得れば、例外的に建築が許可されます。これがいわゆる「43条但し書き(建築基準法43条2項2号)」です。
本サービスの復活可能性評価では、接道幅が2m以上あるが、接する道路の幅員が4m未満のケースをこのルートの検討対象としています。接道幅そのものが2m未満(袋地に近い状態)の場合は、43条但し書きより先に隣地買い増しや位置指定道路化といった別ルートの検討を優先します。
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用途地域によって通りやすさの評価が変わる
43条但し書きの審査は各特定行政庁が定める「包括同意基準」に沿って行われることが多く、用途地域によって運用の傾向が異なります。本サービスの評価ロジックでは、用途地域を3グループに分けて基礎スコアを変えています。
| 用途地域グループ | 該当地域 | 基礎スコア |
| 住居系 | 第一種・第二種低層/中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域 | 0.7 |
| 商業・準工業系 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 0.4 |
| 工業系 | 工業地域、工業専用地域 | 0.2 |
この基礎スコアは「復活ルートの中でどれを優先して提示するか」を並べ替えるための内部指標であり、実際の許可率を統計的に示すものではありません。住居系用途地域のほうが交通量・防火上のリスクが小さく審査で考慮されやすい、という一般的な傾向を単純化して反映したものです。
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本サービスが試算に使う費用・期間の目安
本サービスの復活可能性評価では、43条但し書きルートの申請コストとして50万円・審査期間3か月という値をシナリオ計算の内部パラメータとして使っています。これは行政書士・建築士への申請代行費用や必要な調査費を粗く見積もった内部の概算値であり、実際の費用は自治体・案件の複雑さ(隣接住民の同意取得の要否など)によって大きく変動します。個別案件の見積りは建築士・行政書士に直接確認してください。
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何を調べれば可否が判断できるか
43条但し書きの可否は最終的に特定行政庁の判断ですが、事前に次の順で調べると論点が整理できます。
- 用途地域と、その自治体が公開している「包括同意基準」の有無・内容(自治体の都市計画課・建築指導課)
- 接道の現況 — 接道幅員・接道長を実測し、公図上の想定と一致するか確認する(現地調査チェックリストの接道項目)
- 接する道路が公道か私道か、通行・掘削についての承諾が取得できそうか
- 周辺で同種の43条但し書き許可が下りた前例があるか(自治体の建築審査会の議事録・公開事例)
- 接道幅が2m未満の場合は、43条但し書きより先に隣地買い増し・位置指定道路化など他ルートとの比較
現地で再検証すべき項目は一次デューデリジェンス チェックリストにまとめています。
よくある質問
43条但し書き許可は誰でも申請できますか?
申請自体は土地の所有者・建築主が行えますが、審査基準を満たすかどうかの事前確認や図面作成は建築士に依頼するのが一般的です。可否そのものは特定行政庁(建築審査会)の判断であり、本サービスは可否を判定するものではありません。
接道幅が2m未満でも43条但し書きは使えますか?
本サービスの判定ロジックでは、43条但し書きのルートは接道幅2m以上・道路幅員4m未満のケースを対象にしています。接道幅が2m未満の場合は、隣地買い増しや位置指定道路化など別の救済ルートの検討対象になります。
関連ガイド・確認ツール
本サービスについて
本サービスは計算結果と参照データの表示のみを行い、判定・推奨・代理交渉は行いません。43条但し書き許可の可否そのものを判定するものではなく、本ページで示したスコア・費用・期間は本サービスの内部評価ロジックが使う概算パラメータです。最終的な許可可能性の判断・申請手続きは、建築士・行政書士等の有資格者にご相談のうえ、特定行政庁に直接ご確認ください。