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接道義務の原則(4m・2m)
建築基準法が定める接道義務はシンプルです。敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築(再建築)できません。本サービスの接道判定モジュールもこの2つの数値をそのまま閾値として使っています。
- 接道幅の合計が2m未満 → 「接道義務未達(再建築不可)」と判定
- 接道幅は2m以上あるが、接する道路の幅員が4m未満 → 「セットバック要 or 位置指定道路要確認」と判定
- 接道幅2m以上・道路幅員4m以上の両方を満たして初めて「接道義務充足」と判定
この2段階のしきい値判定は、公図上で対象の敷地と隣接する道路状の筆を抽出し、共有境界の長さ(接道幅)と道路状筆の推定幅員を計算することで機械的に行っています。
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42条2項道路とは何か
幅員4m未満の道でも、建築基準法が施行された時点で既に建物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したものは「42条2項道路(いわゆる2項道路)」とみなされます。この場合、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ、その分だけ敷地を後退(セットバック)させることで建築が可能になります。
本サービスの道路種別判定は、まず自治体が公開する指定道路図(GeoJSON)に敷地の座標が含まれるかどうかを確認します。指定道路図が整備されていないエリアでは、現況の道路幅員が4m未満かどうかだけで簡易的に判定するフォールバック処理になります。つまり「行政の指定道路図がなければ、2項道路かどうかを座標だけで確定させることはできない」という限界を前提にした設計です。最終的な該当可否は、必ず自治体の建築指導課(2項道路の窓口)で確認してください。
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後退距離・後退面積の計算式
本サービスが実装している計算式は次のとおりです。
後退距離 = (4m − 現況道路幅員) ÷ 2
後退面積 = 後退距離 × 接道間口の長さ
※ 現況道路幅員が4m以上の場合、後退面積は0として扱います。
この式で計算した後退面積が、建築確認上「敷地面積から除外される」部分の目安になります。実際の例で確認してみます。
| 現況道路幅員 | 接道間口 | 後退距離 | 後退面積 |
| 3.0m | 8.0m | 0.5m | 4.0m² |
| 2.0m | 10.0m | 1.0m | 10.0m² |
| 1.8m | 6.0m | 1.1m | 6.6m² |
道路幅員が狭いほど、また接道間口が長いほど、後退面積は大きくなります。旗竿地のように間口が短い敷地はこの点で有利ですが、その分だけ通路部分の幅員不足という別の論点が出てくるため、単純比較はできません。
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セットバックが「現実的な選択肢」かどうかの判定
本サービスの再建築シナリオ評価では、道路幅員が1.8m以上4.0m未満・接道幅2m以上のケースについて、上記の後退面積を敷地面積で割った「敷地の減少率」を計算します。この減少率が15%未満であれば、セットバックによる再建築を現実的な選択肢として提示し、15%以上になる場合は候補から外します。狭い敷地ほど後退による目減りの影響が相対的に大きくなるため、この基準は「セットバックしても実用に耐える敷地が残るか」を機械的にふるいにかけるためのものです。
この評価はあくまで公図・行政公開データに基づく一次スクリーニングであり、実際の建築計画(建ぺい率・容積率・北側斜線等)まで含めた最終判断ではありません。
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費用について — 本サービスが計算しないもの
本サービスは後退面積(㎡)までは計算しますが、後退部分の分筆登記費用・門扉やブロック塀の解体移設費用・道路と敷地の高低差是正工事費といった費用の相場値は持っていません。これらは案件ごとに条件が大きく異なるため、土地家屋調査士・解体業者・工務店の見積りで確認する項目として扱ってください。
よくある質問
セットバックした部分の所有権はどうなりますか?
後退した部分は道路境界線とみなされ、建築面積・容積率の算定からは除外されますが、所有権そのものが自動的に自治体へ移転するわけではありません。取り扱いは自治体・登記実務によって異なるため、詳細は建築士・土地家屋調査士・自治体の建築指導課に確認してください。
現況の道路幅員が4m以上ある場合もセットバックは必要ですか?
いいえ。本サービスの計算式でも、現況道路幅員が4m以上であれば後退面積は0として扱います。セットバックが問題になるのは道路幅員が4m未満のケースのみです。
関連ガイド・確認ツール
本サービスについて
本サービスは計算結果と参照データの表示のみを行い、判定・推奨・代理交渉は行いません。本ページで示した閾値・計算式は本サービスの判定エンジンの実装内容であり、個別物件の再建築可否・セットバックの要否を確定させるものではありません。最終判断は建築士・土地家屋調査士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談のうえ、自治体の建築指導課で必ずご確認ください。